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入社が8月3日の場合、任意継続の7月分はすでに健康保険組合に支払っていますが、これはたぶん8月10日までのものだと思いま…

入社が8月3日の場合、任意継続の7月分はすでに健康保険組合に支払っていますが、これはたぶん8月10日までのものだと思いますが、8月分は8月10日までに支払わなければ資格喪失になると思います。ところで、入社する会社の健康保険加入ですが、入社日とは異なる8月11日から加入ということができるのでしょうか? へんなことはやめて、当たり前に入社日から健康保険に加入し、任意継続中の保険の方は健康保険組合に連絡して払い戻しするとかした方がよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちょっと違います。 任意継続の場合、当月分の保険料の納付期限が10日になっていますので、 7月10日に払った7月分保険料は7月31日までの分です。 でも、8月3日入社で会社が同日を健康保険資格取得日として手続きしてくれるなら、8月分保険料は、9月に払われる会社の給与から差し引かれます。 8月10日納付期限の8月分任意継続保険料は払う必要はありません。 再就職した会社が、試用期間中は社会保険に入れてやらない、とかいけずを言うようなら8月10日までに8月分任意継続保険料を払ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 以前にも回答しましたが、信用して頂けなかったようですね。 akko7974さんの回答は正しいですよ。 正答も誤答も信じられない様でしたら、 御自身で確認なさるのが一番いいかと思います。 前と違うページを貼っておきます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html 全国健康保険協会も、健康保険組合も、 手続きの流れは変わりませんので、 参考にして下さい。

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