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フルタイム雇用の交替制(シフト制)で8時から17時又は8時から20時の間の8時間で、就業時間の特別条項にシフト制相談とは…

フルタイム雇用の交替制(シフト制)で8時から17時又は8時から20時の間の8時間で、就業時間の特別条項にシフト制相談とはどういう内容ですか。交替制(シフト制)の意味がどのような内容か分かりますか?。 変形労働時間制やフレックスタイムとは、シフト制は別の制度ですか? 平均残業時間記載が無く36協定における特別条項なしになっておりますシフト制はこの場合は残業代など出ないのですか?。 後シフト制はこの場合は8時から17時以外にどのような時間も想定されるのですか。 又は8時から20時の間8時間とはどのような内容を意味しているのですか。 就労時間がシフト制相談でどのような労働時間なのかシフト制とはどのような内容制度ですか。 通常の8時間から17時以外の時間がどのような内容が含まれているのか、不透明で困っています。

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回答(1件)

  • 求人票か何を見て、お尋ねでしょうか。そうでしたらお書きの詳細は求人者にぶつけないとわかりません。 シフト制とは、就労日に複数の時間帯別に就労する勤務形態があって、人によりどの勤務時間にて就業するか日々異なるというものです。シフト制で変形労働時間制をとる場合もあるし、とらないで法定労働時間に収めて勤務予定を組む業態もあります。シフト制でフレックスをとるというのはまずないです。 36協定(含む特別条項)をむすんだ上で、時間外労働、休日労働に対しては、法定の割増賃金支払わないと違法です。 あとの細かいことは、その求人者に問い合わせください。

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