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私は病院勤務の医療従事者です。感染経路不明でコロナに感染し、5日間休職しました。休職した期間の補償についてインターネットで調べたところ、医療従事者は傷病手当金(協会けんぽ)ではなく休業補償(労災)で申請するよう記載がありました。電話でそれぞれの窓口に問い合わせて確認したところ、①労災で申請→②労災が通らなければ協会けんぽに申請 するよう勧められました。このような経緯があることを説明して、労災で申請したい旨を事務長に相談したところ、ほかの事務職員がいる場で「ほかのコロナ感染職員はみんな傷病手当金で申請している。労災で申請するひとはいない。」「あなたの業務環境では通常コロナ感染者と直接関わることはないはず。」「労災で出してダメなら協会けんぽに再申請するなんて書類作成に2倍手間がかかる。それでも労災で申請したいの?」「あなたが感染した時点で職員にコロナ感染者はいなかったでしょ?」(自分が感染した2日前に病棟でコロナ感染の職員が発生しています)と強く叱責され、労災での申請を撤回するよう暗示的に促されました。 以上を踏まえて、以下の点についてアドバイスいただきたいです。 ・事務長の対応は適切で正当性が認められるものでしょうか?それとも不適切で不当性が高いものでしょうか?関連法規の条文等を引用してお答えいただけるとたいへんありがたいです。 みなさんのお力をお借りして労務環境の改善を訴えていければ、と思います。よろしくお願いします。
私は事務職員ではなく患者さんのリハビリに携わる職種です。自分がリハビリで関わった患者さんの中にはコロナ感染者はいません(そもそも検査してないので)が、現状ではコロナ感染者と非感染者の動線は区別されておらず、感染対策として支給されているのは不織布のサージカルマスクのみです。不織布マスクで感染が防げるならこれまでのコロナ禍で感染拡大が繰り返されてきたことの辻褄が合わなくなります。
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「医療従事者は傷病手当金(協会けんぽ)ではなく休業補償(労災)で申請するよう記載」とのことですが、その記載をもう一度確認した方がいいと思います。 そこに書かれた医療従事者とはどういう人を指すのか、も重要です。これは単に資格的なことだけではありません。どういう状況下でどういう業務に就いていたのか、です。 いうまでもなく、労災保険適用というのは業務上(通勤災害除く)の保険事故による補償ということになります。医療従事者だから必ず業務上で罹患したとは言えません。たとえばその職場の職員には、ほとんど罹患者はいなかったとすれば、職場で罹患した確率はかなり低いことになります。
>私は病院勤務の医療従事者です。 医師、看護師、介護士等であれば医療従事者等として、積極的な私的行動、同居の家族が先に感染しているという事情がなければ労災認定されます。 病院や介護施設勤務でも事務職であれば医療従事者等とは認められません。 >感染経路不明でコロナに感染し、5日間休職しました。 病院で受診してから休業の1日目がスタートです。 所定労働時間が終わってから病院に行った場合は、休業の1日目は翌日からスタートとなります。その場合は、最初の3日間は待期期間となり休業補償給付の対象となるのは1日だけとなります。 5月8日からは医療機関への受診が要件となっています。これは労災もけんぽの同じです。 >関連法規の条文等を引用してお答えいただけるとたいへんありがたいです。 法的には、会社は労災の助力義務があるのみです。 本人が労災だと思い医師が労務不能と証明してくれるのであれば労災で請求すればいいだけです。事業主証明は、請求人が記載した負傷又は疾病の日、日時、災害発生の状況等について確認したことを証明するものなので、確認できない場合は証明をする義務まではありません。その場合は、ことの経緯を記載した理由書を添付して労災請求すればいいと思います。 (事業主の助力等) 第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。 2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。 なお、5月7日までのコロナについては、臨時的な特例が認められており、コロナ感染の事実確認としては、ハーシス、自治体のフォローアップセンター等の文書を添付すればよいことになっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/hosyo_rosai02.html 会社としては②なのでしょう。 会社と再議し、 ダメなら監督署に相談で良いでしょう。 感染の元が仕事や通勤なら適用でしょう。 認められないこともあるので、 ②になるかもです。
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