解決済み
給与見込み証明を出してもらえず困っています!どっちの会社が正しいですか!?パートで2年働いています。 主人の会社から令和5年4月から令和6年3月までの私の給与見込み証明を提出するように言われました。 店長経由で、経理の方にお願いして 以前一度もらったことがあるのですが、(その時は別の店長だったからか?すんなりもらえました) しかし、今回は経理の方に 「一体何に使うんだ?この時期に給与見込み証明を提出するのはおかしいだろ?普通は年末にその年、1年間の給与見込み証明を出すのが普通だ。中途半端な4月から3月分を証明するなんて聞いたことがない。いつ辞めるかわからないパートのそんな先の給与見込み証明なんてできない。向こうの会社の経理に確認するように!」 とすごい剣幕で言われました。 主人に話すと、怒って 「他のうちのパートしてる奥さんたちはみんなもらってきてる!そっちがおかしい!パート先の経理に電話して直接話そうか!?」 と言っています。私はこういうことに疎く、、 いつ辞めるかわからないパートに給与見込み証明を出せない!と言っているパート先。 6月に来年度末までの給与見込み証明の提出を求める主人の会社。 どっちが正しいのか、全くわかりません。どっちにしても主人の会社が必要と言う書類なので、パート先に頭を下げて作ってもらうしかないのでしょうか、、?パワハラ気質の経理の人と話すのも嫌です。 他に何か方法はありますか?
主人に再確認したところ「扶養手当をもらう為に必要で、うちの会社ではそれを6月にする。パートアルバイトをしてる扶養家族に提出してもらうことになっていて、エクセルなどで作ったものでも構わない。」だそうです。 主人も経理をしていたことがあり、その時にパートさんに頼まれて作ったことがあるけど、そんなに難しいことではないと思うのだけど。と言っています。
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おそらく、ご主人の扶養配偶者に該当するか否かの判断をするためだと思われます。 1年間(1月12月間での)税金関係の扶養であれば103万以下です。 見込み金額で判断されるために必要とされるんだと考えられます。 4月~翌年3月までと言うことは、社会保険の鵜養家族に該当するかどうかの判断材料にするのかと考えられますが、 こちらは、 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 あなたの勤務会社で、記入していただけば良いかと思われます。 あくまで、見込み額になります。
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証明書を発行する法的な義務は会社にはありません。 本件の問題は「なぜ必要なのか?」に尽きます。 経理の方も「何に使うか分からない」から、自分の経験の範囲で「そんなものは必要ない筈」と突っぱねているのです。 何に使うのかキチンと説明すれば作成してくれると思いますがね?
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