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夜勤(22時〜7時)に続けて4時間勤務(時間外労働)した日は夜勤明け(休日)として数えられますか? ちなみに勤務形態は…

夜勤(22時〜7時)に続けて4時間勤務(時間外労働)した日は夜勤明け(休日)として数えられますか? ちなみに勤務形態は3交代制(早番・遅番・準夜勤)です。

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回答(2件)

  • 労働基準法では使用者は週に1回以上、又は4週に4日以上(後者は要件が面倒でほぼ使われていない)の休日を与えなければなりません。 労働基準法上の休日は午前0時からの継続する24時間とされており、午前7時まで働いても4時間残業して11時まで働いても労働基準法上の休日に該当しないことは同じです。 他に労働基準法上の休日が与えられてさえいれば、質問に該当する日を休日としてもしなくても法令上は関係ない話で、論じても意味がありません。 ただし、 >ちなみに勤務形態は3交代制(早番・遅番・準夜勤)です。 にもかかわらず、上記に出て来ない「夜勤(22時〜7時)」が出て来る理由によっては例外規定に該当し、結論が変わる可能性があります。 意外と重要で、以下のの結論が変わってしまう可能性があります。

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  • 夜勤明けを休日とすることは法律ではなく勤務先の規則による定めであろうかと思います。 ゆえに、どうするかは勤務先のルールによって決められているはずです。 法的には、その他の休日としなければいけない条件が重ならない限り休日とする必要はありません。

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