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コンビニで5月の中旬から週5 の8時間契約で働いています。雇用保険はあるけど、社会保険はうちではやってないと言われました…

コンビニで5月の中旬から週5 の8時間契約で働いています。雇用保険はあるけど、社会保険はうちではやってないと言われました。このまま1年働いたら160万を超える計算で、週6で入っている週もありそれ以上の場合も考えられます。 その場合どんな義務が発生するのでしょうか? 国民保険を自分で入るのはオーナーから伝えられたのですが他は何も言われていません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 社会保険に加入義務が生じるのは 法人と5人以上の個人事業です(事業主や事業主家族は含みません) 健康保険に加入する事を目的にしたり 厚生年金に加入する事を目的としているのであれば 勤め先を変える必要はありますね 扶養に入っていないのであれば 130万円を超え、20歳以上であれば 国民健康保険と国民年金に加入する事になります 厚生年金は、報酬比例部分+基礎年金(国民年金)の形で 将来、基礎年金(国民年金)に比例部分が上乗せになり支給され 健康保険は、病気になったときに傷病手当が 妊娠したときに産前産後育休手当が支給されます(育休は別) この点、社会保険に加入した方がお得です 保険料の額から言えば、国民年金は定額の保険料なので 年収160万円程度であれば、社会保険でも国保+国民年金でも 同じ程度の徴収額です それ以下の年収であれば社会保険料の方が低く それ以上の年収であれば国保+国民年金の方が保険料が低くなります ですから、貴方が何を求めているかですね 将来の年金を考えているのであれば 社会保険に加入出来る勤め先に代えた方が良いですし 160万を超えてさらに働き、現在の手取り収入を増やしたいなら 国保+国民年金の方が支払っても手取りが多くなります

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