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労働問題で、例えばの質問ですが。 仮に、経営者側が労働組合に『手当のカットをしたい』と要求して、それに対し労働組合…

労働問題で、例えばの質問ですが。 仮に、経営者側が労働組合に『手当のカットをしたい』と要求して、それに対し労働組合が『NO』と答えたとします。これに対し、経営者側が『YESと言わないと、別の手当もカットするぞ』と、労働組合に一種の脅しをかけたとします。 これって、何かしらの違法性はあるものなのでしょうか? それとも、残念ながらまかり通ってしまうものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法性までは問えないとは思います、脅迫とまでは言い難いですし。 ただまかり通らないでしょう、逆に思いっきり反発されて難航すると思います。なのでまともな経営陣なら絶対に使わない言葉です。 普通は「手当のカットが必要な合理的な理由」を説明して説得し、もしそれに反対できる「組合側の合理的な理由」があれば検討すると思います。 要はどちらの意見が「合理的か」という話し合いですから。

  • それだけでは法違反とはならないでしょう。単なる交渉の一過程にしか過ぎないと思いますが。ただ「脅しをかけた」とありますので、それがどの程度の脅しかはあると思います。

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