解決済み
事故でも起きない場合は、運輸支局の監査なんかほとんど来たことないけど 監査に入られたら、それら、全ての書類を提出され調べられるので、バレますね 運行管理者は、捕まって事情聴取を受けますし、運行管理者を続けられないので、補助者のあなたが、次の運行管理者として、それら、すべての改善案を書類にして、運輸支局へ提出しなきゃなりませんよ 運行管理者が、勝手にやってて、社長も知らないんですか? それともグル? 罰則によって、トラックの稼働も何台か止められるので、会社にとっては、大打撃ですよ グループ会社などで、事故があっても、場合により、こっちらにも、影響あるような案件 ですよ 次が望めるなら、早くその会社から逃げたほうがいいですよ そんな、会社ぐるみで違反してたのが、バレた会社に顧客が、仕事なんか頼みませんから バレたら倒産するんじゃないですか 変わりの運送会社なんていくらでもいます
選任の有無に関わらず、犯罪の事実を知りながら加担した場合は、教唆犯(正犯)又は幇助犯(従犯)になり得ます。教唆犯は実行犯と同罪で、幇助犯はそれより軽い罪が科せられます。 例えば、ドライバーに違法な運転を指示した場合は教唆犯、違法と知りながらドライバーにキーを渡した場合は幇助犯として取り調べを受ける可能性があります。
なるほど:1
下記M、福岡県警察の情報サイトには、下記記載書きされてますが。 やはり、指定台数以上の場合、その責任義務はあると考えられますね。 会社経営陣、管理責任者には進言すべきでは。 福岡県警察 情報サイト。 HOME > の中の交通安全 > の中の交通安全活動に関すること > の中のその他の交通安全活動 > から安全運転管理者制度 2. 副安全運転管理者 *(車種、乗車定員関係なく)すべての自動車を使用している場合…20台以上 *以降20台増加するごとに、副安全運転管理者を選任するものとする。 + *台数を計算する場合、大型自動二輪車または普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算するものとする。 *総排気量が50CC未満の一種原付は含まない。 https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/002.html
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