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月給20万で月8日休みの雇用だとして、 例えば、「その月は9日休んだ。月に3日ほど30分くらいの残業をした」。 この…

月給20万で月8日休みの雇用だとして、 例えば、「その月は9日休んだ。月に3日ほど30分くらいの残業をした」。 この場合、残業手当は出るのですか?雇用条件よりも、多く休んだら(雇用側の都合で休んだ)、残業手当は出ないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に1日8時間、1週間40時間を超えて労働をした場合は時間外手当が加算されます 会社の都合で休業になった日は休業手当が支払われます 時間外労働は1日ごと、1週間ごとに計算します 例えば1日8時間労働で月~金の労働(日月休み)の職場で、水曜日に会社都合で休業になり、その週の労働時間が次のとおりであったとします 月・8時間+時間外1時間 火・8時間 水・休業 木・8時間 金・8時間+時間外30分 1日ごとの時間外労働を見ると月と金で1時間30分あります これを除いた1週間の労働時間は32時間なので週当たりの時間外労働はありません よって、この1週間の時間外労働は1時間30分となります 水曜日は労働していないので1日分の賃金が控除されますが、休業手当が支給されます

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