30歳未満なら、特定理由離職者でも300日給付日数が得られることはありません。(10年以上勤務している人でも180日、5年未満なら90日です) おそらく「300日」というのは、「就職困難者」にことだと思いますが、これは障害者を想定しており、「障害者手帳」が必要です。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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