教えて!しごとの先生
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12月入社で転職先の年末調整に間に合わず、確定申告を自分で行った場合、翌年6月からの住民税の納付方法は普通徴収として、自…

12月入社で転職先の年末調整に間に合わず、確定申告を自分で行った場合、翌年6月からの住民税の納付方法は普通徴収として、自分で納付書で納めなければならないのですか?次の年末調整は会社にしてもらえれば、翌々年6月からの住民税は自動で特別徴収として給与から天引きされますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 自宅に届いた場合も、その納税通知書を職場へ持参して特別徴収(給与天引き)の手続きをしてもらう事は可能です。 また、後段については、「翌々年6月からの住民税は自動で特別徴収」になります。

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