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失業給付と扶養 離職前6ヶ月間の賃金総額の出し方 失業給付の日額が3610円以下ならば失業給付の受給中であっても…

失業給付と扶養 離職前6ヶ月間の賃金総額の出し方 失業給付の日額が3610円以下ならば失業給付の受給中であっても扶養に入ることが可能というのはわかりました。この日額の計算方法が良く分からず、 ①扶養に入って失業給付はうけない ②扶養に入って失業給付もうける ③扶養に入らず、国民健康保険と国民年金にきりかえ、失業給付をうける。 どれにするべきなのかなやんでいます。 もともとフルタイム、育児休職3年、形だけ復職(年休消化)、育児休職3年の後、退職しようとしています。 (この行為に対して批判はあると思いますがいろんな事情があるためスルーしてもらえるとありがたいです) ●この場合、「離職前6ヶ月間の賃金総額」をどう算出すればいいのか良くわかりません。 育休中は当然給与はありませんが、年に1回ほど手当がつく月がありました(ボーナス以外)。 また育休と育休の間に2ヶ月ほど復職し、給与を得ています。この間も保険料や手当、給与の立替や精算などがあり、給与明細を見ても実質賃金がよくわかりません。 どうしても働かなければ!という状況ではないものの、条件にあった仕事があれば働きたい、条件があえば働ける、という状況なので、みすみす失業給付を逃すのももったいなく感じています。 が、国民健康保険とか国民年金に切り替えるだとか、なんやかんやをめんどくさくも感じています。 知りたいのは●の「離職前6ヶ月間の賃金総額の出し方」です。 転職でなく、育児のために一旦離職する、という方々が、失業給付と扶養云々をどうされたのかも教えてくだされば幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付の日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額です。ただし、育児休業給付や出産手当金を受け取った場合は、その金額を差し引きます。 あなたの場合、育児休業中に給与はありませんが、年に1回ほど手当が支給されていました。また、育児休業と育児休業の間に2ヶ月ほど復職し、給与を得ています。この間の給与明細を見て、賃金総額を計算してください。 賃金総額がわかったら、180で割って失業給付の日額を計算します。失業給付の日額が3610円以下であれば、失業給付の受給中に扶養に入ることができます。 失業給付と扶養の関係は、以下のとおりです。 失業給付の日額が3610円以下ならば、失業給付の受給中に扶養に入ることができます。 失業給付の日額が3610円を超える場合は、失業給付の受給中は扶養に入ることができません。 扶養に入るか、国民健康保険と国民年金に切り替えるかは、あなたの状況によって異なります。 扶養に入ると、国民健康保険と国民年金を支払う必要はありません。 国民健康保険と国民年金に切り替えると、扶養に入らない場合よりも費用がかかります。 どちらを選ぶかは、あなたの収入や家族構成など、さまざまな事情を考慮して決めてください。 転職でなく、育児のために一旦離職する、という方々が、失業給付と扶養云々をどうされたのかは、人それぞれです。 失業給付を受け取りながら、扶養に入りました。 失業給付を受け取らず、国民健康保険と国民年金に切り替えました。 失業給付を受け取らず、仕事を探しました。 どの方法を選ぶかは、あなたの状況によって異なります。

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