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個人事業主として、マッサージ店で雇っていただきました。しかし契約書は通常の従業員のもので、退職希望の場合は40日前までに…

個人事業主として、マッサージ店で雇っていただきました。しかし契約書は通常の従業員のもので、退職希望の場合は40日前までに報告しない場合は契約違反とする。と記載があります。そもそも個人事業主扱いで歩合制(施術した人数からかなり引かれた額)なのに、納得がいきません。 このような状況はよくある話なのでしょうか。ご教示ください m(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    無期雇用契約の場合は、14日間で雇用契約が解消されますが 有期雇用契約の場合は、契約期間中に解雇も退職も出来ません 又、個人事業主扱いであれば、同意がない限り契約解除出来ません 「退職希望の場合は40日前までに報告」は、 「40日前までに報告」すれば、合意する趣旨の契約内容ですから 雇用でもフリーランスでも違法にはなりません 質問の内容で問題となるのは 雇用契約の場合、完全歩合制には出来ないので 基本的には基本給+インセンティブの形になります この状態でなければ、雇用契約とは言えないので 完全歩合制又は、基本給が極端に低い状態であれば 労基法に違反するので労基署で相談してください

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