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国は働き方改革とか言って、年間有給5日義務化とか言ってますが、そもそも年間たかだか5日休んだ所で、他でむちゃくちゃ激務な…

国は働き方改革とか言って、年間有給5日義務化とか言ってますが、そもそも年間たかだか5日休んだ所で、他でむちゃくちゃ激務なら意味なくないですか??労基法の休みの規定も厳しくないですか??ブラックな企業は最低日数の休日しか与えないし。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。労働基準法にも問題があります。 ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払われない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 労働基準法は最低限を定める法律ですから。 個別の労働条件は労使間で自由に定めるものです。 最低限の休日に不満なら転職する自由があります(転職を物理的に阻止されたら、労働基準法違反です)

  • 数値目標が達成できないからむりやり設定しているだけです。 個々の事情など想定しません。 その先の調整は個人と企業の問題です。

  • 労基法は最低の基準を定めたものです。優良企業ならそれ以上の労働条件としていますので問題ないですが、有料じゃない企業には最低基準を定めることで最低ラインの労働条件を確保できます。 時代とともに最低ラインは引き上げられていくことと思います。

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