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年末調整について。 私の認識で合っているか教えてください。 年間106万円以内に抑えるようにパートをしていま…

年末調整について。 私の認識で合っているか教えてください。 年間106万円以内に抑えるようにパートをしています。 パートのお給料日は、 基本給:毎月末日締切当月25日払い交通費・残業代:毎月末日締切翌月25日支払い となっています。 となると、年末調整対象になるのは、 2023年1月25日に支払われた2022年12月分の交通費・残業代と2023年1月分の基本給から2023年12月25日に支払われる予定の12月分の基本給 の合計で間違いないでしょうか? 要するに、2023年1月から12月の支払日ベースで考えればいい、という事で合ってますでしょうか? と言うのも、既に5月25日支払い分で合計51万円ほどいってるので、残りの6月25日支払い分から12月25日支払い分の7ヶ月で55万円に抑えるようにシフトの調整が必要なのかと思い質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >支払日ベースで考えればいい、 はい そうです なんで106万? 103万超えるなら 社保の扶養内の130万まで稼いで問題ないので なんか 意味ない制限をしている。 106万はたんに社保の加入要件なので それを満たさないよう はたらき 掛け持ちでもなんでも130万以内にすればよいです 税金は非課税交通費は関係ないです 1月から12月に受け取る 給料が 1年間の対象です

  • 交通費が課税対象であればそうだ。 そして、106とはなんだ? 103だろ。

  • その認識で合ってます。

  • ちょっと良く分かりません。 基本給ですが、月末締めの当月25日支払いと言うのを訊いた事が有りません。25日には締め日前、つまり26~末日について未確定且つ将来の物が支払われるのでしょうか? それは計算が出来ないと言う意味で不可能だと思いますので、再度調べ直された方が良いと思いますよ。 そしてもし、例えば25日とか20日迄の分が仮支払いされるのであれば、通常は仰る様に期間中(1/1~12/31)に支払われた合計額で年調されます。 但し規則的にはこうした支払い主義の他に、発生主義(いつの分か)で計算する事も可能です。それは税務署に対し、ウチはどちらを採用するかを最初に届け出るんですよ。するとそれを継続する事を条件に税務署は届け出内容を認めてくれるので、発生主義の事業所も実在します。 なので一番詳しい事は、貴社に尋ねて頂くのが一番です。全国の全事業所一律では有りません。

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