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土日祝祭日休みの会社で休日の緊急対応させる事に対する法律的な問題について 土日祝祭日休みの会社で、一部の固定された従業員に、土日祝など会社が休みの時の緊急対応をさせる。そのため会社が休みであっても、前途した従業員は遠くに行ってはいけないと会社側は言っています。 シフト制などはなく、平日は普通に働き、休日は数名の緊急対応する従業員だけ遠出NG(具体的に基準があるわけではないが、緊急時に出勤できるようにといった曖昧なもの)というのは、休日として認められるのでしょうか?
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多少の手当が出るなどをちゃんとする必要はある それと、実際の呼び出しの頻度も問題となる。 そういうケースバイケースで判断という無いようになるので、 詳細なことは、その会社側の制度や制約次第。 勤務が発生したら勤務した分の給与が必要になります。 待機だけで終われば、休日になります。 待機手当は、例えば看護師なら1000~3000円くらいが一般的らしい。
厳密には、どの程度の頻度で緊急対応が実際に発生するかによって、手持ち時間としての賃金が必要かが判断されます。 遠出を禁止されているのみで自宅待機ではありませんので、通常の生活において強固に活動を抑制された指揮命令下にあるとは判断されないと思います。
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