回答終了
客が乙4危険物取扱者の資格を持っていたとしても携行缶への注油はできません。それは従業員ではなく、危険物保安監督者の管理下ではないからです。店員が無資格の新人が注油するのは、危険物保安監督者の立ち合いがあることが条件になっています。
ガソリン携行缶への客自身による給油は禁じられています。・・・って自分で書いてるじゃん。 資格がどうとか、他店の店員がどうのとかって書いてないでしょ。あくまでのそのお店のお客さんが給油しちゃダメって事なんだから。 私が気になるのは、その店舗に所属しているけど業務外でお客さんとして来店した際に給油してよいのか?って思う。休憩中だとか勤務前後なんて状況はありそう。
資格云々以前で、単純に店の部外者だから。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る