教えて!しごとの先生
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セルフの給油所にて、ガソリン携行缶への客自身による給油は禁じられています。

セルフの給油所にて、ガソリン携行缶への客自身による給油は禁じられています。ではその客が、他の給油所の店員など、危険物乙4種、またはそれ以上の、危険物に関する資格所持者であれば、自分で携行缶に給油できますか。 それとも、やはりその給油所の店員(無資格のバイトも含む)でなければできないのでしょうか。 仮に客自身は資格取得後ウン十年のベテラン店員で、バイトは研修が済んだばかりの新人(もちろん資格所持者の指導・立ち会いのもとで給油します)だとしてもです。

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回答(8件)

  • 客が乙4危険物取扱者の資格を持っていたとしても携行缶への注油はできません。それは従業員ではなく、危険物保安監督者の管理下ではないからです。店員が無資格の新人が注油するのは、危険物保安監督者の立ち合いがあることが条件になっています。

  • ガソリン携行缶への客自身による給油は禁じられています。・・・って自分で書いてるじゃん。 資格がどうとか、他店の店員がどうのとかって書いてないでしょ。あくまでのそのお店のお客さんが給油しちゃダメって事なんだから。 私が気になるのは、その店舗に所属しているけど業務外でお客さんとして来店した際に給油してよいのか?って思う。休憩中だとか勤務前後なんて状況はありそう。

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  • 資格云々以前で、単純に店の部外者だから。

  • 何の資格をもっていてもできません。他の給油所の店員ならできない理由を知ってますよ。 自分も乙4持っていて所内で勤務してますが、自分では携行缶に給油できません。

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