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正社員型の派遣IT社員です。まず私の状況を説明します。客先常駐としてシフトで監視業務に入りました。その3ヶ月後に運用メンバーとなり日勤業務(週5勤務土日休み)になりました。サーバ業務なので夜勤が月に数回発生します。 監視業務をしていた頃、深夜手当は出ませんでした。営業に聞くと変形労働時間制ということでした。 質問です。 日勤に切り替わる月のタイミングで契約などが変わった場合でも、客先に入る前に変形労働制で入ったので変形労働制のまま深夜手当は貰えないのでしょうか。これは法律的にOKなのでしょうか? 営業に聞くと、日勤メンバーになったとしても深夜シフトとして案件に参画したので変形労働制の扱いとのことで、夜勤が発生しても深夜手当が出ないとのことでした。
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深夜手当というか、夜22時から翌朝5時までの間の勤務に対し、所定賃金の0.25倍以上上乗せしての深夜割増賃金支給となります。所定労働時間でも、所定超えた残業中、休日労働でも同様です。労基法37条に定めた法定賃金ですので、支払わないと違法、使用者は処罰されます。 お書きの深夜手当の支給要件(例:1時間につき、1夜勤につき、交代勤務につき)がわかりませんが、変形労働時間制であろうとなかろうと、その時間帯につき支払い義務があります。 ただし深夜割増賃金が支払われており、深夜手当の支給不支給の是非という質問でしたら、お勤め先規定によりますので、就業規則の支給要件を当たってください。
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