解決済み
労働者派遣法では、派遣先は当該派遣先を離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されていますが、60歳以上の定年退職者は例外として除かれています。例えば、派遣先で雇用期間満了となった64歳の非常勤社員を同じ派遣先の事業者へ派遣することはできるのでしょうか。 年齢は60歳以上なのでクリアーしていると思うのですが、定年退職と雇用期間満了を同列としてみることができるかで悩んでおります。
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労働者派遣法は、日雇派遣禁止と受け入れ期間制限の例外として、60歳以上の労働者を定めています。これら2つの場合は単に年齢が60歳以上であればよいのですが、1年以内離職者の例外は定年退職したことがある者に限られます。
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