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有給休暇の付与日数の件で フルで契約、勤務 入社して半年後10日付与 翌年フルで勤務契約は変更なし でも勤務日数が足りな…

有給休暇の付与日数の件で フルで契約、勤務 入社して半年後10日付与 翌年フルで勤務契約は変更なし でも勤務日数が足りなかった場合 付与日数は全くのゼロになるのでしょうか。年間働いた日数で該当の有給は貰えないのでしょうか。 週3とかの勤務日数になってしまったらその該当の有給日数付与されないのか。契約はフルのままになっています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務日数が減った理由によります 会社都合で勤務日数が減ったのであれば減った日数分は全労働日数から差し引きます 例えば本来であれば全労働日数が250日のところ、会社の都合で100日休業したのであれば全労働日数を150日としてその8割以上の出勤があれば有給が付与されます 労働者の都合で出勤日数を減らしてもらったのであれば本来の全労働日数の8割以上が必要です。 法律よりも労働者に有利なのは構わないので、会社の規定で8割未満でも一部を付与するとかそういう規定があれば付与されます

  • 雇用契約は週5で、実際は週3の理由はなんでしょうか? なんらかのご自身の都合で減らしているのでしたら、8割を満たさなければ有給休暇は0日でも問題ありません。 会社が勤務日数に応じて付与するとなっていたら、日数に応じた付与となるかもしれまけん。

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