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この不況下での切実なる質問です。

この不況下での切実なる質問です。当社は同一会社内において高収益部門と大幅な赤字部門があり、全社的には黒字を確保している状態です。このような状況下で、赤字部門の社員の移動や経営者の賃金カット、退職金の上積み等なしに、赤字部門の社員を解雇することは可能でしょうか。この場合、労基法における不当解雇にあたらないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ほかの方も書いていますが、労基法に不当解雇の規定はありません。 30日前に予告をすれば何ら問題ありません。 問題となるのは、被解雇者が、民事訴訟を提起した場合です。 民事になると、解雇に関しては、労働契約法16条に基づき、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性がなければ無効と判断されます。 主張立証をするのは、会社であり、解雇するのはかなり困難です。 ある程度の規模の正社員であれば、整理解雇の4要件を求められる可能性があります。 特に解雇回避努力義務をどれだけしたかというのは重要で、正社員を解雇する前に、派遣社員、契約社員、パート等を先に解雇する必要があります。 正社員の整理解雇をするのは、経費削減、中途採用停止、残業規制、賞与制度撤廃、賃下げ、退職金制度廃止等の努力をしてからでしょうね。

  • 不当解雇を判断するのは、裁判所でしか行なえません。 で判例ですが 整理解雇の④要素というものがあり これは合理的な理由が、解雇権濫觴の法理に触れない為には 必要で、そのための基準的な目安というものです。 で特に注意してほしいのが、会社が黒字状態で 部門が赤字の為に、赤字部門の社員を整理解雇する のは、かなり高い会社側の努力が、必要と判定されます。 つまり 1.経営者の経営責任のための賃金カット 2.人員配置転換や、希望退職の実施 3.場合によっては、整理解雇退職者に対する、再雇用先の斡旋努力 なども、必要とされます。 会社の都合だけではなくて、整理解雇者にも納得できる合理的な理由と 整理解雇対象者に対する、今後の生活ケア (再雇用先斡旋等や期間を限定とした家賃補助などのの、生活支援) が求められるケースが、判例では多いです。 労基法(強制法)は、不当解雇に関係するものはありません。 解雇手続きが合法であれば問題ありません。 この場合は労働契約法に解雇権乱用の法理の規定があり この法規は、民事関連の法規です。

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