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残業をしても30分以下の場合準備時間と見なし、残業代を払わないのは違法性は無いのでしょうか?会社側は労基に申請しているか…

残業をしても30分以下の場合準備時間と見なし、残業代を払わないのは違法性は無いのでしょうか?会社側は労基に申請しているから問題無いと言っているのですが、おかしいと思いますので、お知恵をお貸し下さい。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社は適当(いい加減)な嘘を述べているのでしょう。申請したから残業手当が免除される制度等ありません。 残業代は1分単位で発生します。準備であっても業務の一環ですから当然労働となります。支給しないことは労働基準法24条(賃金全額払い)違反となります。 以下は参考まで、 ただ例外的に、15分単位で残業を支給してそれ以下を支給しないことは実質的に認められているようです。これも15分単位であることを労働者に周知することが必須となります。労働者はそれ以下の時間で働かないようにできるためであるようです。

  • あくまでも準備時間ですので、休憩したり食事をとったりして仕事をしてはいけません。

  • 毎月175時間のみなし残業???これでも労働基準監督署は~イエローカード1枚相手に渡しただけ・・・

  • >会社側は労基に申請しているから問題無い その申請内容を確認しましょう。 日々の残業は1分単位で集計しますので、 違法性が疑われます。

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