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懲戒解雇と自己都合退職について教えて下さい。 まずは閲覧ありがとうございます。 大変恥ずかしながら、私は5月30日に大麻…

懲戒解雇と自己都合退職について教えて下さい。 まずは閲覧ありがとうございます。 大変恥ずかしながら、私は5月30日に大麻取締法違反で有罪判決を受けました。在職中である身で有罪判決を受けまして、会社の就業規則を確認したところ当然、会社は私を懲戒解雇にできる事を記載されておりました。 社長の恩義により私は継続して勤務する事を許していただいたのですが会社での居場所が無く退職を決意しました。 そこで質問なのですが、現時点では懲戒解雇を受けて当然の身でありながら勤務しておりますが、退職する事を社長に伝えたら気が変わり、退職するなら懲戒解雇にする。 と言われる事を恐れているのですがそのような事は法律上可能でしょうか。 どうか優しいご回答をお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    推測になりますが、社長さんは罪を犯したあなたを「今後は真面目に働くなら雇い続けてあげよう」という優しい気持ちと「人手が足りないので、あなたを辞めさせたくはない」という気持ちがあって、勤務継続を許されたのだと思います。 ところが、貴方様からの退職願。 社長さんとしては、せっかく許してあげたのに・・。という気持ちがわくと思います。 ただ、普通は「退職するなら懲戒解雇だから!」みたいにはならないと思いますけどね。懲戒解雇は会社にとってもリスクがありますし、まずやらないです。 大丈夫だとは思いますが、一応「法律上は可能」です。 まず、就業規則にきちんとその旨が書かれているという事。そしてあなた自身も認める罪がある事。このまま働かれると会社に損害が起こる可能性もあるわけですから、懲戒解雇にされても問題はありません。 ちなみに、働きづらいのは分かりますが、一応前科持ちになったわけですし、そこを退職されても次の就職先を見つけるのがかなり困難になると思います。 早まらずにじっくり考えられたほうが良いのでは?

  • 気が変わった、では、懲戒解雇にはならないですね。 ただ、社長が、最初から懲戒解雇にするつもりで猶予を与えただけだ、 と言われたら反論できません。 立証の問題ですね。

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  • 就業規則上で、懲戒解雇が規定されているのであれば、社長と言えども規則に則って処分通告を行わざるを得ないと思料します。ただ、懲戒権は社長の専決事項でもあるので、社長の考え方によっては、諭旨免職にすることも可能ではあるところです。

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