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労働問題損害賠償についての質問になります。 使用者が安全配慮義務違反を犯した場合、 慰謝料請求をするには労働契約法5条…

労働問題損害賠償についての質問になります。 使用者が安全配慮義務違反を犯した場合、 慰謝料請求をするには労働契約法5条違反、民法415条1項違反、民法710条違反を行えばいいのでしょうか。また、退職勧奨されたことに対する慰謝料請求をする場合、民法709条及び民法710条の請求をすれば良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的にはお書きになっているものが根拠法になります。 ですが慰謝料請求の場合、肝心なのは実被害です。 例えば「何度も退職推奨されたので、気分が落ち込んで眠れなくなった。その慰謝料請求する」ではせいぜい数万円とかのレベルですが、 「執拗に繰り返される退職推奨によりうつ病を発症し、6か月間の休職を要した。この慰謝料を請求する」であれば30万、40万という額になる場合もあります。 この場合、「うつ病という医師の診断」「休職という実害」という客観的事実の二つの損害があるからです。 「気分が落ち込んで眠れない」のは個人の主観・主張だけになるので実害とは言えませんから。 他人に確認できないことの慰謝料は、日本の裁判ではめっちゃ安いです。

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