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20万以下の会社員の副業に対する住民税について教えてください。

20万以下の会社員の副業に対する住民税について教えてください。現在正社員として勤務しており、副業として週一回程度のアルバイトをしようかと考えております。年間のアルバイトの給与収入金額を20万以下に抑え確定申告は不要にしようと考えているのですが、住民税はどのようになるでしょうか?ネットを見ると自分で住民税申告が必要になると書いてあるものもあれば、年末調整を行う本業の会社の方で、本業と副業の給与を合算した結果の住民税が天引きされるから、特に自分で住民税申告をする必要は無いという記事もありました。個人的には後者なのかな?と思っているのですが、どなたか詳しい方お教えいただけませんでしょうか?

補足

本業副業両方の会社が給与支払報告書を提出した場合、税務署の方ではそれらを合算した給与所得を把握でき、住民税も合算した給与所得に基づき決定されるような気がするのですが違うのでしょうか? 合算の手順を自ら住民税申告書で行わなければならない、ということでしょうか? 無知ですみません。。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    『年末調整を行う本業の会社の方で、本業と副業の給与を合算した結果の住民税が天引きされるから、特に自分で住民税申告をする必要は無い』なんてことはありません。前半と後半をくっつけてはいけません。 働いて給料を貰うとき、雇い主は所得税分を天引きして渡してくれます。給与と手取りに差が出る理由のひとつです。天引きした所得税は雇い主が納めてくれます。けど、給与以外の要因(保険金控除など)があるんで年末に調整します。本業だけならこの時点で正しい所得が確定し申告され納税まで終わっている形になります。 申告を受けた税務署が市町村役場に住民税の申告をしてくれます。住民税はこの時点ではまだ納税していません。勤め先に連絡がいき、翌年6月から天引きされるようになります。こちらも勤め先が納税してくれます。 副業をしている場合、本業の所得による所得税しか納めていないとなれば、副収入のぶんだけ所得は多いので所得税ももっと多くなるはずです。なので自分で申告して足りない分を納める必要があります。これが確定申告です。ただ、副収入が雑所得でかつ20万円未満の場合は申告しなくていいことになっています。 確定申告をした場合、年末調整の結果ではなく確定申告の結果を受けて税務署が市町村役場に申告をしてくれます。この際、20万未満だからといって確定申告をしなかった場合でも住民税にはそうした仕組みはないため、自分で市町村役場に出向いて申告をする必要が出ます。 バイトが給与所得なのか雑所得(都度業務委託を受けて報酬を受け取っているような場合)なのかで流れも変わってきますが、ざっくりとした考え方としては上記の通りになります。

    なるほど:1

  • 本業は副業のことなどしらん。 副業がきちんと給与支払報告書を提出していればまだしも、しらん。 貴殿の申告とは別の話だ。 副業があると認識した自治体が本業に合算分を通知する。いきなり最後の状況にならん。

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  • この場合本業も副業も給与所得なので20万以下とか関係ないです 20万以下は本業=給与所得 副業=雑所得 とかの場合ですね 本業の源泉徴収票(甲)とアルバイトの源泉徴収票(乙)を持って確定申告してください

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  • 法令上は「所得税は課税されないので確定申告は不要だが、住民税は課税されるので住民税の申告だけを(自分で)やる」ということになっています。提出された住民税の申告が会社(事業主)の方に回って、住民税が給料から天引きされる、と、こんな流れですね。 これ知っている人も少ないですし、実際にやっている人はもっと少ないと思います。

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