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その昔、アルバイト先で、自宅から勤務先までの交通費については、その区間の鉄道の学割定期券を持っている場合には交通費の支給…

その昔、アルバイト先で、自宅から勤務先までの交通費については、その区間の鉄道の学割定期券を持っている場合には交通費の支給対象外とされたことがあります。1 学校の休日において、学校には行かず、勤務目的で勤務先まで学割定期券を使用して乗車することは、鉄道の旅客営業規則などに違反していますか。 2 学校の長期休暇期間中に、通学目的ではなく勤務目的で自宅から学校の最寄駅までの学割定期券を購入することは、鉄道の旅客営業規則に違反していますか。 3 1、2について違反の可能性がある場合、学割定期券の保有を理由に交通費の支給対象外とした就業規則は違法、無効となる可能性はありますか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1、他の回答者も仰っている通り、通学定期券を通学以外の目的で使用することを禁止する事は規定されていません。 2、長期休暇中も、定期券の有効期間である限り使用出来ます。 3、そもそも、法的には定期代を支給しなければならない、という規定はありません。あくまで福利厚生の一環としてですので就業規則に学生定期代は支給しないとあってもそれは違法ではありません。

  • 1 違反にはなりません。 2 違反にはなりません

  • 1.2. 通学定期券は所属する学校等の証明書に基づいて発行される定期券で、利用目的は問いません。ただし、使用時には学生証を携行し提示を求められたときには、これに応じないといけません。 3.法的には、通勤にかかる費用を雇用主が支払う義務はありません。各々就業規則や雇用契約で定めているだけです。 通勤手当に関しては税制上は経費扱いなので上限はありますが、下回っていても問題はないですね。

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  • 学割定期券ではなく、通学定期券です。 1. 通学定期券は「通学のため」に発売されるので、旅客営業規則を杓子定規に解釈すれば違反しているといえますが、実態として、休日に使うことは何の問題もありません。 2. 1.と同様です。 3. 問題ないので回答できません。

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