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会社役員への報酬変更について。

会社役員への報酬変更について。役員3名の会社の代表をしていますが、 役員報酬の事なんですが、先日報酬の一部の支払いを待ってくれるよう伝え今後は、業績に連動した報酬に変更してくれ るように言いましたが納得出来ないとの理由で応じません。 また、その役員が理解出来る様決算書等の資料を参照しながら説明しますと言っても受け入れてもらえず 私からの連絡を携帯着信拒否設定。 会社で買った物品を使わなくなったからと勝手に承諾も無く自宅に持ち帰る。 一度、店舗管理の金銭が紛失した時も一切補てんはしません。 労働基準局(労働基準法24条の違反)で訴えると言ったり、報酬が満額支給されないからモチベーションが保てないと 先日も自分が任されている仕事を、投げ出したりと今後も業績に関係なく今の報酬を貰えないならスタッフ社員に自分は給料の 支払いが無いから辞めると公言すると言っています。 なので、一身上の都合で辞任を求めましたが会社の都合なので辞任届は自ら製作して来ますとの事ちなみにまだ貰ってませんが この様な、場合どう対処すれば解決できるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    代表権のある役員なら、もっとしっかりしましょうよ。 現在の会社法では、業績連動で毎月の役員報酬変動なんてできません。 変動するという場合は、1年を通じて最低の額が本当の役員報酬(損金経理できる額)であり、それを上回った分は全て臨時の役員賞与扱いで、利益金として課税されますよ。 期中の役員報酬を決定するもの、決算の日の翌日から3ヵ月以内に1回というのが基準です。(これは決算後の株主総会期日を想定しています) これに、よほどの会社の経済的事情があれば、中途の減額改定のみ認められるケースはありますが、基本的に営業期中に役員報酬を改定することは利益操作とみなされかねません。 そのうえでのことですが、会社の経営危機のために、役員報酬のカット、返上を決議するのは、役員の責務でしょう。 経営困難の責任を取るが故の役員であり、それだけの報酬をもらって会社を運営するわけですから。 「会社で買った物品を使わなくなったからと勝手に承諾も無く自宅に持ち帰る。」こういうのは、横領、背信であり、経営方針に従うことができないこととあわせても、役員解任で臨むべきなのではないでしょうか。 「労働基準局(労働基準法24条の違反)で訴える」 役員は労働者ではなく、役員報酬は賃金ではありません。訴える根拠がありません。 「一身上の都合で辞任を求めましたが会社の都合なので辞任届は自ら製作して来ますとの事」 労働者じゃないんですから、自己都合も会社都合もありません。「役員の責務を果たせないのなら辞任しろ。辞任しないなら、会社方針に反する役員として解任するだけだ」 >>この様な、場合どう対処すれば解決できるでしょうか? もう一人の役員と根回しをしておいて、役員会を開き、解任したら終わりでは?

    なるほど:3

    ID非表示さん

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