教えて!しごとの先生
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地方公務員は地方公務員法第38条で、地方公務員の兼職兼業や営利企業等の従事は原則禁止させていますが、例外的に任命権者の許…

地方公務員は地方公務員法第38条で、地方公務員の兼職兼業や営利企業等の従事は原則禁止させていますが、例外的に任命権者の許可を得ることにより営利企業や兼職兼業に従事できる場合があります。このことについて、休職中にも許可を得ることができるのでしょうか?許可出来ない場合、許可されない法的根拠を教えて下さい

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回答(2件)

  • 本業に従事出来ない状態だから休職が認められるのであって、本業に復帰しないのに営利企業や兼業には従事出来る・したいという申請は通りません。あくまでも本業ありきの兼業許可(特別許可)です。

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