解決済み
労働基準法を見ていて気になったのですが、減給についてです。 1日の賃金の半分、かつ月の給料の10分の1までってどちらが優先なのですか?例えば1日1万円のバイトがいたとして減給対象日の5千円カットしたとします。ですが月の給料が10万円だったら1万円減給できるということですか?
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労働基準法 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 質問の例で言うならば 1回の非違行為に対して5千円を超えてはならない。複数回の非違行為があったとしても総額は月1万円を超えてはならないという事です。 例えば3回の減給に値する非違行為があったとして、1回の限度額が5千円ですから3回なら1万5千円の減給となります。 ただし月1万円を超えられないので、その月の給与からは1万円しか減給できないという事になります。(残りの5千円は翌月給与から減給)
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