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雇用先の社会保険に加入しなければいけない時というのは 年収どのくらい給与をもらった時なのでしょうか?? 私の現状…

雇用先の社会保険に加入しなければいけない時というのは 年収どのくらい給与をもらった時なのでしょうか?? 私の現状です。 現在夫の扶養で週3でパート。 パート先はダブルワークは可能1300円時給、1年ごとの更新 会社は大手(1000人以上) 仕事も慣れてきたので今年は、扶養枠ぎりぎりまで稼ぎたいです。 夫の会社は130万円までなら社会保険が夫の会社にしてくれるそうなのですが、 勤めている会社が大手なので、制約があるみたいです。 企業がパートを社会保険にする制約として下記があげられると思います。 私の勤め先は該当しますか?130万までは働けないですか? ①週20時間未満の勤務 〇 ②一年以上の契約 △(一年更新なんで、この場合どうなのでしょうか) ③大手(1000人以上の従業員) ④8万8000円上限 〇(これは守れると思う、ということは130万は無理?) このような条件ですが、夫の会社が許してくれる額、130万円まで稼ぎたいのです。 以下教えてください。 ①今の仕事場で100万に抑えていたほうが130万稼ぐより得? ②今のパート先で100万まで稼ぎ、30万をダブルワークで稼ぐ ③副業だと20万なら確定申告がいらないとか聞きました。 30万円ではなく、20万円に稼いだほうがいいのでしょうか。 上司に聞きましたが、100万なのか、130万まで稼げるのか解りませんでした。 お解りになる方、教えてください。 よろしくおねがいします。

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マリア99さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご認識の加入条件が間違っています。 昨年改定され、現在は以下の通りです。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 全て該当する契約で、社会保険に加入です。 1つでも該当しなければ加入の必要はなく、交通費込み年収130万未満、月収108,333円以下で働けます。 副業をした場合は、合算した金額で判断されます。

    なるほど:1

    ********さん

  • 社保加入は会社の義務。 主には選択権はありません。 社保扶養を外すのは、夫の責務。 社保扶養を否認するのは、夫の健保組合の権限。 なので、社保扶養に残りたいのなら、夫の健保が否認しない条件で、 月108333円を超えない範囲で稼ぐこと。 副業が給与ではない場合、否認されることがあり得ます。 確定申告は、ご自身に責任があります。 夫は、配偶者控除を申告するなら、 妻の所得を申告しますが、虚偽申告となった場合、 夫に法的責任があります。

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    ya*******さん

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