↓ 厚労省の、就業規則の資料で、退職金に関する部分です。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118971.pdf これの54条の解説には「退職金の支払方法、支払時期については、各企業が実情に応じて定めることになる」とあるので、分割を禁じてはいません。 つまり、常識的にあり得ます。 参考までに中退共(中小企業退職金共済)は、 「退職時に一括して受け取る一時払いのほか、 一定の要件を満たしていれば、5年間または10年間にわたって分割して受け取る分割払い、 一時払いと分割払いを組み合わせて受け取る一部分割払い(併用払い)の3つの方法があります」となっています。 また、退職時に一括で受け取れば税金的にお得です。
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