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有給休暇制度について質問します。 現在フルタイムパートで1日8時間(内休憩1時間) で週5日、現在約4年間勤務しています…

有給休暇制度について質問します。 現在フルタイムパートで1日8時間(内休憩1時間) で週5日、現在約4年間勤務しています。 今まで有給休暇の取得を断られてきたので 一度も使ったことはないのですが今期からシフトの作成者が変わり出勤日数が4日間減らされてしまい額面で約3万円ほどお給料が減ってしまいました。 生活に影響が出るため休みのうち何日かを有給でお願いしたいと申し出たのですが 出勤予定の日にしか有給は取得できないため休みの日に使うのは無理と言われました。 これは法律上特に問題はないのでしょうか。 自分なりに調べてみたのですが有給を使う側は使う日を指定できるとあったため 気になり質問をさせていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、もともと休日の日を有給(年休)に変えるというのはNGです。 ただ、仰る内容なら今まで有給を取らせてもらえなかったという方は違法です。 今後付与される有給は週4日勤務での日数になるので、今までより少なくはなります(4.5年で12日)が、付与された分はちゃんと使っていくことでしょうね。 あと、1年間は持ち越せますので、昨年付与されていたはずの日数(3.5年で14日)を今年消化することもできます。 ※結果的に4.5年経過時点で残り有給日数は26日となります

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