回答終了
ご質問者さまのケースはわかりませんが、私の会社だと以下です。 売上目標達成で給与とは別に5万円が手渡しをされる。 この5万円は所得税の課税対象になるので、給与明細の総支給額に含まれる。 しかし、既にもらっているので銀行振込額からは控除される。 ですので給与明細には前渡控除と表記されます。
給料日前に渡している分を引いているだけだから、別に所得税の計算上控除されることはありません。
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