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労働問題についての質問です。 私の勤務している会社は、事務手当がみなし残業が44時間分含まれております。

労働問題についての質問です。 私の勤務している会社は、事務手当がみなし残業が44時間分含まれております。それはいいのかもしれませんが、各営業所一律この契約になっておりますが、私の所属してる営業所は人員不足で、月平均残業時間が45時間で休憩も取れません。 会社に相談しても何年も改善されません。 36協定も結んだ覚えもないので、こちらでわかる方がいたらと思い質問させていただきました。 労基には最終的に行こうかと思っております。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    36協定は従業員の過半数を代表する者 または 労働組合と締結しますので、労働組合が無い場合は大抵は総務の誰かが名前を書いて労基に提出していると思います。 45時間までと言うのは原則で、100時間までなら36協定も締結することは出来ます。 原則は月45時間以内、年間360時間以内です。 ただし、特別条項を定めることで、月100時間以内かつ2ヶ月~6ヶ月の平均で、80時間を超えないこと、45時間を年、7回以上超えないこと。 年間残業時間が720時間を超えないこと 複雑ですよね。 いきなり労基に訴えるのではなく、労務相談という形で、現状に違法性があるのか相談してみた方が良いですね。 例えば月に44時間の支払いで、実際にみんな年間に528時間以上、時間外労働をしていると問題です。 全員平均して年間528時間以内なら問題ないですけどね。 あと、残業時間の管理はどうやられていますか? みなし労働制でも残業時間の管理はしなければいけません。 なんなら課長さんの様な管理職も残業時間の管理を行わないと、労災で倒れた時に大問題になります。 管理職やみなし労働時間制にしたら、残業時間の管理をしなくて良いと勘違いする人もいますので、気を付けてください。

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    ID非公開さん

  • 電話して見て下さい。

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  • こういうことは労基だけでは解決できません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 36協定は個人と会社で結ぶものではありません。労働代表者と会社で結ぶものです。なので各個人が36協定を結んだ覚えもありませんというのは筋違いです。 ただ、44時間分がみなし残業とされているのであれば毎月1時間分は給料に反映されていなければ請求できますし、6時間以上の労働は休憩を与える義務がありますので労基に行くのは手です。

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