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残業代が安い悲しい問題 残業代って週40時間越える部分は25%割増になるはずなのですが、私の場合時給900円以下です …

残業代が安い悲しい問題 残業代って週40時間越える部分は25%割増になるはずなのですが、私の場合時給900円以下です これは法的に問題ないのでしょうかと訴えたい気持ちになりますおそらくは基本給が低く設定できるからくりによって合法なんだと思いますが詳しい方のご意見を頂きたいです

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 明確な違法です。 合法な点はありません。 職能手当と能率手当が毎月決まって支給されるものなら、時間外算定に含まないといけません。 毎月決まって支給されていないなら、時給は700円以下ですので、これも違法です。 労基か都道府県の労働局にこの明細を持って行って指導を依頼することができます。

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  • もう少し詳しく掘り下げなければ何とも言えません。 最低賃金法により、通常の企業の場合であれば、基本給も時間割で最低賃金を下回ってはならないと定められています。 しかし特定事業、特定雇用の場合減額が出来る事になっています。 最低賃金法 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 このように一部において最低賃金を下回る額の適応が認められている場合があります。 ですので事細かに確認をしなければ合法違法と断定は出来ませんので、労働基準監督署にて相談された方が良いでしょう。

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