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法テラスを利用し、労働裁判中です。(私は原告です) ふと疑問に思ったのですが、弁護士の報酬は、着手金、報酬金どの出廷回…

法テラスを利用し、労働裁判中です。(私は原告です) ふと疑問に思ったのですが、弁護士の報酬は、着手金、報酬金どの出廷回数や、打ち合わせのための面談の回数も報酬になるのでしょうか?被告会社も証拠も出さず、言った言わないのトンチンカンな反論しかしてこないので、もう1年やっているのですが、こちらの弁護士もあまり強く言わず、何度も期日を繰り返しています。もう8回やっています。(これは普通のことでしょうか?) もしかしたら・・・出廷回数が多ければ多いほど報酬も増えるのかな?とか、打ち合わせの面談も繰り返しているので、少しだけ疑問に思いました。 ご存知の方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法テラスの立替基準に沿って説明します。 金銭事件の報酬基準額は、現実に入手した金銭3000万円までは、10%+税。 3000万円を超える部分は、6%+税。 何らかの回収ができた場合、これが基本になります。 出廷や打合せの労力についてですが、上記報酬は「事件の難易、出廷回数を考慮し、増減することができる。出廷回数は1回11,000円を基準とする。」と記載があり、これを元に、困難事件に報酬加算する「ことがあります」。 出廷回数が標準的な回数よりも多い場合は、考慮される場合があります。 打合せの回数は、基本的には無関係ですが、困難事件の場合に考慮されることがあります。 しかし、10回出廷した場合に、10×11,000円で110,000円分の加算、となることは(昔は一部の地方でありましたが)ほとんどありません。 特に加算なし、または標準的な出廷回数と比べて◎回分加算、となる場合が多いです。 「標準的な回数」については、加算を検討する際にのみ、援助事件ごとに審査会で判断されます。 一般的には、10回出廷しても加算なし〜55,000円程度(1/2加算)でしょう。

  • 法テラスの報酬に出廷回数や打ち合わせ回数は関係ない。 8回くらいの期日は民事訴訟では当たり前。

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  • 弁護士との契約は「弁護士ごとに自由」ですので、あなたと自分の弁護士との間の契約次第になります。 あなたが書いてる着手金+成功報酬+出廷料(日当)+面+交通費・・・・という契約もあるし、 「すべてひっくるめて成功報酬として、得た金額の30%」などの契約の場合は、それ以外にはなにも必要ありません。 私が会社と争った時の弁護士は「最高裁まで行っても追加のお金は一切不要」という契約でした。 法テラス経由だからどうだとうつもりはありませんが、法テラスから仕事が回る弁護士は「暇、駆け出し、若手、小さい事務所で実績がない」という場合が多いので、出廷料で稼ぐ弁護士も多くいるとは思います。 なんんせよ、「貴方との契約次第」ですので他の人との比は出来ません。契約書をよくお読みください。 出廷料(日当)3万円とかの契約なら、もう24万円も追加で費用が発生していることにりますし・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 弁護士とどういう契約にしているかわかりませんので、推測でしか話せないのですが・・・少なくとも回数を重ねるごとに裁判所に行く実費や日当相当分(日当は報酬に概算で予め含めている事務所もあり)は増えていくと思います。裁判前の事前面談については普通は報酬のなかに含まれているはずです。 着手金+実費+報酬(最初に着手金に含めている事務所もある)+成功したら取り分の20~25%相当歩合がだいたいの弁護士費用の内訳になるかと思います。

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