教えて!しごとの先生
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36協定の特別条項が無の場合、原則である1日8時間、週40時間の労働時間を守らないといけませんよね?

36協定の特別条項が無の場合、原則である1日8時間、週40時間の労働時間を守らないといけませんよね?特別条項が有の場合、原則から規定の時間を延長することはできるとおもいますが、そうなると残業となると思うので、残業代が出ると思います。 36協定の特別条項が無の場合でも残業すれば残業代ってのは発生しますよね? 特別条項が無で残業してるのは違反なのはわかりますが、残業したらまずは残業代ってのは出ますよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 36協定も、まず一般条項があり、上乗せとして特別条項を附帯するかになります。 原則である日8時間週40時間厳守になるのは、36協定結んでも届出してなくて、協定そのものが発効していない場合です。届出して特別条項なくても、一般条項の枠内で、時間外休日労働をさせることが可能です。 そして36協定の有無にかかわらず、時間外法定休日労働させたら、させた分の時間外、休日割増賃金の支払を要します。

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