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36協定の特別条項が無の場合、原則である1日8時間、週40時間の労働時間を守らないといけませんよね?特別条項が有の場合、原則から規定の時間を延長することはできるとおもいますが、そうなると残業となると思うので、残業代が出ると思います。 36協定の特別条項が無の場合でも残業すれば残業代ってのは発生しますよね? 特別条項が無で残業してるのは違反なのはわかりますが、残業したらまずは残業代ってのは出ますよね?
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