回答終了
36協定の特別条項の見かたを質問します。特別条項の適用をすると、月の限度時間は法定休日の労働時間が込みになるのはわかりました。一般条項で休日労働月2回までととりきめていて、特別条項を適用した月は、3回目もOKなのでしょうか。
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特別条項に休日出勤の回数について書かれているなら、その回数までOKです。
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