解決済み
有給の時季変更権について。 3人体制の事務局です。月に2度理事会があります。理事会には3人のうち2人が出席し、1人は通常業務です。私は理事会に出席しない通常業務の人員です。以前、子どもの式典の為に有給を取得しようとしたところ、理事会だから認められないと言われました。それならば欠勤で結構です。と答えたら、結局有給で処理してありました。休みの前日まで、「明日は理事会なのに」と嫌味を言われました。 その件が終わった後も、有給を取得しようとすると「何も(会社の)予定がなければ有給をどうぞ」と言われます。 時季変更権のことも言われましたが、そもそも3名しか常勤がいない。代替えもいない。職員を増やすつもりもない。また、私は理事会に出席しない(理事会中の電話番が必要だが、電話が鳴った時だけ会議を外しても会社が傾くことはありません)。このことから時季変更権が行使できるとは思えません。 詳しい方、どう思いますか?よろしくお願いいたします。
皆様、ありがとうございます。 今後も子供の行事関係と理事会など社内の会議等と被ってしまうことがあると思います。現段階で、有給の取得は、「社内の予定がなければどうぞ。」と言われています。しかし、子どもの行事などこちらとしては日にちを調整できません。また、理事会についても私の予定は加味してもらえません。 今後、理事会や他の会議(私は出席しないものについて)と有給取得希望日が被った場合に、いかにストレスなく取得(もしくは欠勤)していけばよいでしょうか?
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時季変更権とは、労働者が指定日に有給休暇を取得するとその会社の事業の正常な運営が妨げる場合に限って、「他の日にしてくれないか」と労働者に持ちかけることが出来るだけの権利なのです。 上の文で大切なことは、「持ちかけることがで出来る・・・」です。 つまり、あくまでも会社からのお願いであって、会社に拒否権があるわけではないので、「理事会だから認められない」というのは不合理です。 「事業の正常な運営を妨げる」ことがハタからみて明らかな場合とは、稀なケースです。 「人手不足がゆえに、休むと仕事が回らない」程度の理由では「事業の正常な運営を妨げる」には該当しません。 もちろん、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することも、権利濫用で認められません。 労働者が有給休暇を取得する時の日時の特定は、労働者に主導権があります。 労働者は、己の都合のいい日時を示して会社に有給休暇取得を申請します。 労働者が時季を指定する際に、事前に使用者側と休む日について調整や協議をする必要はありません。有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュをすることで、労働の生産性を向上させるのも狙いであるため、その一環として、労働者が休日においてリフレッシュしやすいように、労働者が休むにあたって都合のいい日時を指定できるのです。 「事業の正常な運営を妨げる」ような理由がなければ、請求することによって有給休暇が成立します。当然、妨げるような理由もないのに、使用者が取得を認めないことなど出来ません。 有給の取得を、使用者の承認にかからしめることは、法の趣旨からも不当な行為だと言えます。 私は20年以上も社員の有給休暇の取得申請書に承認のハンコを押していますが、一度も有給休暇の取得を認めなかったこともありませんし、取得の時季を変更したこともありません。 そして有給休暇を取得する理由を聞いたりすることはしませんし、社員には取得理由を言う必要はないと言っています。 (ただし、3日連続での取得になると理由を一応、聞きます)
有給の時季変更権なんて、なかなか会社が行使できる条件ってないです。 有休だろうが、無給の欠勤だろうが、その日は結局業務は残った人で廻せたんですよね。まあ、ものすごく忙しくて大変だった、と言われるかもしれませんが。 貴方が休んで、本当にその日は業務停止状態になってしまった。というような状況になる場合だけでですよ。時季変更権が正当になるのは。 また、例えば「1日だけだから忙しくても頑張ったが、これが日常的になったら無理」というような場合は、会社が、必要な人員配置を怠っていることのほうが問題になる話です。 現在の貴方の職場で、時季変更権の話がでてくるとしたら、1人が有休を申請しているところに、別の人が有休をとりたいと言ってきて、「さすがに2人同時に休むのは無理なので、一人は時季変更してほしい」というケースでしょう。 一人が有休をとっただけでそんなに業務が苦しくなるのなら、余裕を持ってもう一人採用する必要があります、と進言するべきことかもしれません。 それを雇用主側が納得しないと言うのは、「3人なら十分で、2人でもギリギリ回せる仕事だ」って判断しているという意味ですが、そこはどうなんでしょう
有給休暇の時季変更権は、労働基準法によって定められており、労働者が希望する有給休暇の日程に対して事業者が同意しなければならない場合や、特別な事情があってその日程での有給休暇が困難な場合に有給休暇の日程を変更することができます。 ただし、3人体制で代替えもおらず、理事会に出席しない役割を担っている場合には、その時期に有給休暇を取得することが困難である可能性があります。また、会社の都合によって有給休暇が認められない場合もあることは否定できません。 しかし、嫌味を言われたり、有給休暇を取得しようとすると事業者から妨害を受けることは、労働者と事業者の信頼関係を損なうことになります。このような場合は、まずは上司や人事担当者など、会社の内部で話し合いを持ってみることが必要です。また、もしも労働法に違反していると思われる場合は、労働基準監督署に相談することもできます。
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