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会社を辞める時に、会社に支払うお金があると聞きました。税金だと思うのですが、なんの税金がどのくらいかかるのですか?

会社を辞める時に、会社に支払うお金があると聞きました。税金だと思うのですが、なんの税金がどのくらいかかるのですか?ちなみに私は社会人4年目で、7月いっぱいで退職をします。 その後はやりたかったことをやるため、一瞬無職になる予定です。

補足

ありがとうございます。 辞める時期によって、違いがあるんですね。金額は辞めた同期に聞いたら15万くらいと言っていました。 財形や組合費、退職金、7月の給料でプラスになることを祈るばかりです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社を辞める際の主な支出は次のとおり。 ◎当年度住民税残額(6~12月退職は普通徴収、特別徴収継続可) ◎退職月分社会保険料(末日退職の場合) これ以外にも、社内割引で自社製品を分割払い(給与天引または現金)で 購入していた場合の残額とか、会社ごと、個人ごとに違いはありますが、 誰でも関わってくるのは上記2点になります。 <住民税> 住民税は前年所得をもとに課税されるものです。 会社勤めの人は原則、特別徴収といって給与天引になります。 徴収サイクルは6月から翌年の5月までの12回払いで、割り切れない端数は 6月分に上乗せされ、7月以降は均等になります。 6月から12月までの退職の場合、個人で納付する普通徴収になりますが、 次の会社にすぐ入る場合は特別徴収継続も選択できますし、また5月分まで の残額を一括で給与または退職金から天引する一括徴収も選択できます。 しかし、1月から5月までの退職の場合、本人の意思に関わらず、残額が 一括徴収されます。これは普通徴収が年4回での支払で、その最終期の 納期が1月末日であるからなのです。 あなたの場合は、7月末日退職なので、いずれの選択肢も選択可能ということ になります。 <社会保険料> 社会保険料は通常、翌月支給の給与から天引されます。 (例:5月分保険料→6月支払の給与より天引) そして、社会保険は月末で被保険者であると保険料が発生する仕組みになって います。つまり、月末在籍者がその月の保険の対象者(被保険者)であるわけです。 よって、月末退職者は退職月まで被保険者であったことになり、退職月分の保険料 を負担する必要があるのです。 あなたの会社の、給与の締日、支払日について不明ですが、基本的に、7月支給分 給与で6月と7月の保険料を差し引かれることになると思います。 会社の担当者が言いたかったのはこういうことだと思います。 まだ説明はありませんか?通常、退職者にきちんと説明するものなんですがね。 P.S. 財形貯蓄もやっていたようですね。一般財形ですか?それとも住宅、年金? 一般なら脱退手続きをするだけですので、手続きの2週間後くらいに口座に入金されます。 それから組合にも加入されていたんですね。ユニオン?オープン? 勿論規約にもよりますが、おそらく選別金の類のものが出るのではないでしょうか。 いずれにせよ、ご自分が関わっているものについて、退職するとどうなるのか、担当者および 組合に聞いて整理をしておいてください。 会社に返却するもの、会社から受け取るもの、色々とありますからね。 知恵袋では一般的なことしか書けないのであえて割愛させていただきます。

    なるほど:2

  • 住民税以外に社会保険料の個人負担分も納めなくてはなりません。 具体的には健康保険と厚生年金になります。健康保険と厚生年金の保険料は翌月支払いになります。つまり4月の給与に対する保険料は5月の給与支払い時に払うことになるのです。その証拠に、質問者さんが社会人になった最初の給与ではこの2つの保険料は徴収されていないはずです。 従って7月の保険料は8月支払いですが、質問者さんの給与は8月には支払われない(この会社を退職している)ので退職時に8月支払い分の保険料を合わせて徴収します。 もちろん質問者さんが現在お勤めの会社が社会保険に加入していないのであればこの徴収はありません。

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  • 住民税のことかと思いますが、今の時期はやめても給与からの一括徴収はありません。 といっても会社の給与から一括で引くか、後日あなたの自宅に納付書が届くかの違いだけなので得するわけではありません。

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