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社会保険料について、、 みなさん、至急お願い致します(>_<) 5月1日から転職先の会社で働き始めました。 また、前職は4月30日の月末退社でした。月末退社だと次の日に社会保険が失格証になるというふつうに聞いたのですが新しい会社は、入社日が5月1日で給料の締日は毎月15日です。 給料の締め日が15日だとして、その月の1日から働いたとなれば初任給として貰える金額はおよそ半分になりますよね。 給与支給日が当月の28日ということなので 5月1日〜15日まで働いた金額が 28日に支給されるということで合ってますでしょうか? また前職は20日締めなので4月21日〜4月30日までの給料が入るのですがその数万円の中から社会保険料と住民税がひかれるのでしょうか? ゴールデンウィークも土日も休みだったのでたいきた給料にならないと思いますがその場合、社会保険料、厚生年金、住民税はすべてこの少ない支給額から引かれてしまうのでしょうか??
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社会保険は、月末だけでなく、いつ退職しても翌日が資格喪失日となります。 4/30退職→5/1資格喪失日 4/29退職→4/30資格喪失日(4月喪失なので3月分迄) 資格を喪失した月は、徴収しないコトとなっていますので、 質問者様は前職での支払いは、4月分までとなります。 ただ、翌月支給の給与より徴収となりますので、 4月分の社会保険は、5月支給分から徴収されます。 その時に、住民税も徴収されます。 転職先では、5月分の社会保険は、6月支給分からの控除となります。 転職先の締日、支給日の考え方は質問者様の言われる通りですが、 給与の支給額は単純に1/2程度なのか、 月額給与÷ 4/16〜5/15の会社稼働日×出勤日… どちらになるかは、お勤め先次第です。
面接のときに説明が無かったでしょうか? 社会保険や雇用保険の加入が入社して直ぐだったか、3カ月ぐらい試用期間があって加入なのか? そこが焦点になります。 入社して直ぐなら、給料から直ぐに天引きされますが、そうでない場合は引かれない可能性があるのと、給料をいくら支給したかで保険料が違ってきます。 だから、いきなり給料の半分引かれるってないと思いますけどね。 会社で確認されたほうがいいですよ。
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