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パート労働者です。 会社のカレンダーでは、毎週土日休みでなく祝日も出勤がある会社です。 私は、扶養範囲のパート希望で…

パート労働者です。 会社のカレンダーでは、毎週土日休みでなく祝日も出勤がある会社です。 私は、扶養範囲のパート希望で雇っていただきましたので、雇用契約書では土日祝休みになっています。この場合、有給付与の計算で言う全労働日数とは会社カレンダーの日数になりますか?それとも土日祝休みの雇用契約書の日数になるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社では無く、貴方が出勤すべき日数です(以下、労働基準法39条)。 雇用契約書上の表現が土日祝休みで有る場合、先ず土日で年間105日、祝日が今年2023年は14日ですから、105+14=119日が年間休日、なので365日-119日=246日が貴方の年間要出勤日数って事になりますよ。 来年2024年も祝日は同日数の予定ですので、貴方の入社日がいつで有っても同計算となります。有休の付与日って、法的には各人の入社日起算で半年とか1.5年目とかですものね。 これの8割、つまり246日×0.8≒197日を出勤すれば有休は付与される、って事になります。 因みに要出勤日数が246日って事は、法的には週5日扱いとなりますので、0.5年時には10日が、1.5年時には11日が付与されますよ。 扶養範囲内との事、それが社会保険上のもので有れば週20時間未満、且つ月88,000円以下でないといけない事はご存じかと思いますので、それを超えないようにしっかりと管理なさって下さいね。 又、実態がこれとは異なる場合は、それが契約内容より優先されて判断基準となりますよ。

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