解決済み
雇用保険。離職票について。 雇用保険に入り無期雇用のパート勤務です。 人件費削減の為、週20時間以下の働きになるので雇用保険から抜けることになります。 今の職場で働きながら新しい職場探しまたはハローワークでの講習を受けようかと思っています。 「退職はしないけど雇用保険を抜けるので離職票が欲しい」と上司に相談したら、「退職=離職なのでは?」 「働いているのに雇用保険損失ではなく離職票?初めて言われたからわからない」と言われました。 ハローワークに相談しましたが私の質問の仕方が悪かったのが欲しい答えがもらえませんでした。 ・退職しないと離職票は貰えないのでしょうか? ・雇用保険損失届だけでは失業手当ては貰えませんか? ・ハローワークに通っても良い職場と巡り合わせがなかった場合、失業手当ては返金でしょうか?
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ご質問の件については、2011年3月10日から取り扱いが変わっています。 以下、愛知労働局の説明リーフレットの抜粋です。 ○ 変更前 従来、「1 週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合」については、事業主との雇用関係が終了していないことから、一旦、「資格喪失届」のみ提出し、後日、事業主との雇用関係が終了した時点で離職証明書の提出する取扱いとしていました。 ○ 変更後 離職日が平成 23 年 3 月 10 日以降の方から、「1 週間の所定労働時間が 20 時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合」については、離職したものとして取扱い、「被保険者資格喪失届」及び離職証明書(本人が希望する場合のみ)を同時に提出する取扱いとなりました。 そしてその場合に雇用保険の基本手当も受給可能になっています。 ○ 雇用保険の基本手当を受けることができる要件 「1週間の所定労働時間が20時間未満となったこと」により被保険者資格を喪失した場合については、 ① 原則として、雇用保険被保険者でなくなった日前2年間に被保険者期間 (11日以上働いた完全な月)が12か月以上ある方。 (被保険者資格を喪失した理由によっては、被保険者でなくなった日前1年間に被保険者期間が6か月以上あることでも受給資格を得られる場合があります。) ② 就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・ 家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず 就職できない状態にある方。 以上のいずれも満たす必要があります。 ちょっと古い通達ですので、ハロワに確認されたほうがいいと思いますが、あなたのおっしゃっている通りの解釈になっています。 会社にもう一度話をされてはいかがでしょうか。 なお、基本手当は、あなたがこれまでかけてきた雇用保険の保険料に対する保険給付ですから、就職がうまくいかなかったからといって返却する性質のものではありません。 離職の日から1年間有効で、お話しでは会社都合による退職扱いになるはずですので、その場合は勤続年数によって、受給期間期間が、変わってきます。 ハローワーク・基本手当の所定給付日数の一覧はこちらです https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
雇用保険の被保険者資格を喪失したら、 離職票はもらえます。 給付の要件期間があれば給付は出ます。 ただし、 今後 求職活動をして雇用保険のかかる仕事を探す場合です。 給付は貴方が欠けている保険の受取です。 返金は相応のことがなければありません。
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