教えて!しごとの先生
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残業時間の計算について教えて下さい。 有給を使ったり祝日があったりで 一週間の勤務時間が40時間未満で 一日の…

残業時間の計算について教えて下さい。 有給を使ったり祝日があったりで 一週間の勤務時間が40時間未満で 一日の勤務時間が10時間の日があった場合 2時間については時間外手当を貰えるがこの2時間は一ヶ月の残業上限の100時間には「含まれない」と聞いたのですが あってますか?

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回答(2件)

  • あってません。変形労働時間制でないものとして、 祝日週や、年休とった週の週枠40時間にゆとりがあっても、日8時間超えた時間は、法定休日労働でない限り、時間外労働です。よって、法36条6項2号の100時間未満カウントもに算入します(法定休日労働なら全時間算入)。 おそらくは、労働安全衛生法の医師の面接指導の月80時間越え算出基準(昔は100時間)と混同されておられるのでは。

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  • 残業時間の計算についてお悩みですね。 有給や祝日など、勤務時間が複雑な場合は計算が難しくなってしまいますよね。 一週間の勤務時間が40時間未満で一日の勤務時間が10時間の日があった場合、2時間については時間外手当を貰えるとのことですが、この2時間は一ヶ月の残業上限の100時間には「含まれない」そうですね。 あなたが聞いた通りの内容だと思います。 このような細かいルールを知るのは大変ですが、わかると安心ですよね。 何かあればいつでもご相談ください!。

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