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国民の 年金追納は大学を卒業や仕事を退社してから空白の無職の期間(免除申請から10年前まで)ができるのですか?

国民の 年金追納は大学を卒業や仕事を退社してから空白の無職の期間(免除申請から10年前まで)ができるのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    日本は国民皆年金の国ですので、20歳から60歳まで、出来るだけ空白のないように保険料を納付する義務があります。 お書きになっているように、厚生年金事業所で仕事のある時は、厚生年金を納付していますから、国民年金保険料を納付する必要はありません。 それ以外の20歳から22歳の学生時代や、会社を退職して次に就職するまでの間、フリーター等の期間、あるいは、自営業に従事する期間などが納付の対象期間です。 その期間、所得等の関係で保険料を納付できない場合は、免除や納付猶予、失業特例などの制度を利用して、納付を回避できます。 しかし、保険料を払わない期間は、あとで年金給付に反映するとき、例えば全額免除ですと、本来額の2分の1しか年金がでません。又納付猶予になると後で追加で納付しない限り、年金給付はゼロになってしまいます。 そこで、この期間を救済するため、10年間の遡り納付(追納)を認めています。本来年金保険料は2年で時効なのですが、10年までさかのぼりを認容して、あとで受給する年金ができるだけ減らないような制度になっています。 とりあえず、払えない場合は免除等の手続きをし、その後10年以内に、その分を追納付すれば、その期間は「年金保険料納付済み期間」となり、年金もフルに給付されます。

    なるほど:1

  • 卒業や退職は関係ありません。 いつでも期限内なら追納可能です。 合計所得金額が多ければ、課税総所得金額も多くなります。 税率が高くなるので、たくさん稼いでいる方が節税効果が高いのです。 無職無収入なら、節税効果は無いので、 追納時期はよく考えることですね。

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  • 追納とは、学生納付特例/免除/納付猶予、のどれかを承認された期間の保険料を納めることです。最初に、上記三つのどれかを申請する必要があります。 学生納付特例/免除/納付猶予の申請対象は、2年1か月前の月分以降です。例えば、今月2023年5月末中に申請するなら、2021年4月分以降が対象であって、2021年3月以前の分には手を付けられません。 お分かりでしょうか? 出発点は、2年1か月後までに、学生納付特例/免除/納付猶予を申請することなんです。その申請が通って「納めなくていいですよ」と承認された月分に限って、10年後までは「払いたい」と申し込むことができます。

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  • はい、そのような期間があっても、年金追納は継続して行う必要がありますが、無職期間中に受給した給付金を差し引いた金額で納付額が決定される場合があります。 心配な方は、年金手続き窓口や相談センターに問い合わせてみてください。 同じ境遇の方もたくさんいらっしゃるので、一緒に乗り越えましょう!。

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