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業務委託で仕事をしていますが、これは違法でしょうか? 請負での契約となっておりますが、週5で9:00-18:00で…

業務委託で仕事をしていますが、これは違法でしょうか? 請負での契約となっておりますが、週5で9:00-18:00での勤務でオフィス仕事してくださいと言われてます。交通費はもちろん出ません。 一応ハイブリッドで在宅も週2日認められてます。 そもそも、時間縛り、週5の40時間は雇用だと調べたら出てきたのですが、この働き方は違法として監督署に通達すべきなのでしょうか? もし、問題ないのであればこんな働き方ならアルバイトながら交通費も出ますし損じゃないですか? 業務委託の、労働者のメリットってなんですかね?

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298閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「オフィス仕事してください」の内容によります。 上司に相当する人から具体的な業務指示があればいわゆる偽装委託であり、実態として雇用契約なので労働基準法が適用されます。ないのなら名実共に業務委託契約であり、労働基準法の適用外です。

    なるほど:1

    ぶらっくたいがぁさん

  • 請負契約で契約したのですから、その契約内容に戻せばいいだけです。特に業務委託は民法での規定もあいまいで、法律上は明確な規定はありません。労基署は労基法上の労働者適用されている場合だけですから、門前払いの可能性が高いです。

    yar********さん

  • 請負業はありますが、派遣法の改悪で、派遣会社の請負業契約になり、ややこしい。請負業は、派遣よりも、自由で高給だったのですが今は、派遣会社の請負の社員。契約内容を調べないとわからない。交通費は別途支給で請求しないと出ない場合があるし、交通費は支給しないという契約なのかも知れない。雇用契約ではないので、どのような請負契約なのか、確認したはうがいいのではないか?

    iqz********さん

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