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失業保険の受給額について質問です。 受給額は退職前6ヶ月間の給与額から算出されるかと思いますが、私は退職前3ヶ月間休職…

失業保険の受給額について質問です。 受給額は退職前6ヶ月間の給与額から算出されるかと思いますが、私は退職前3ヶ月間休職していました。しかし、その3ヶ月間のうち1ヶ月は前月分のインセンティブが5万円程入り、もう1ヶ月は有給を1日消化したことにより1万3千円程の給与支給がありました。 0円だったわけではない為、この場合でも休職期間は算定期間に入るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    賃金日額の算定対象は、賃金支払基礎日数が11日以上の月(給与計算月)です。例えば月末締めで、4月が丸々欠勤で3月分のインセンティブが4月に支払われたとしても、4月は計算の対象外です。 また、有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれます。

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