公務員の副業として農業だけが認められている…ということではありません。 地方公務員法38条(国家公務員法104条)では、「任命権者の許可」を受けずに副業をすることを禁止していますので、許可があれば、農業やそれ以外の副業を行うことは可能です。
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届け出をすれば良いということで 絶対に副業はダメというものでもありません 以前、東電の電柱が敷地に立っているから それは副業になるのでは?とか 太陽光パネルを自宅に挙げている人は 売電になるので副業届がいるなんて話もありました 逆にそんなのは副業のうちにはいらないという場合も そもそも副業がなぜダメなのか? 副業、いわゆる商売を公務員が行う場合 他者との利害関係が発生するため 常に公平でなければならない公務員として 副業が公平であり続けることの妨げになる可能性が高いからです なのでそういう可能性が高くない 親からの相続等のやむを得ない事情 そういったものを勘案して判断しなければならない このため届け出をし可否を判断するのです 公務員もいろいろありますので 副業の判断基準はかなり違うと思います 私が聞いた事例はかなり厳しいほうかなと思いますが
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