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公務員は原則副業禁止だと思いますが、農業は認められているのはなぜですか?

公務員は原則副業禁止だと思いますが、農業は認められているのはなぜですか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    公務員の副業として農業だけが認められている…ということではありません。 地方公務員法38条(国家公務員法104条)では、「任命権者の許可」を受けずに副業をすることを禁止していますので、許可があれば、農業やそれ以外の副業を行うことは可能です。

    なるほど:9

    ありがとう:1

    sin********さん

  • 本業(公務員)に支障なければ、時間外は副業OKです。 届出は必要です。 農業は、自営ですから、本人の意志で本業に支障が出ないように行うことが可能なのは明らかで、するなと言われることはないでしょう。 逆に言うと、本業に支障が出れば、100%本人の責任です。

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    なるほど:1

    1151085929さん

  • 届け出をすれば良いということで 絶対に副業はダメというものでもありません 以前、東電の電柱が敷地に立っているから それは副業になるのでは?とか 太陽光パネルを自宅に挙げている人は 売電になるので副業届がいるなんて話もありました 逆にそんなのは副業のうちにはいらないという場合も そもそも副業がなぜダメなのか? 副業、いわゆる商売を公務員が行う場合 他者との利害関係が発生するため 常に公平でなければならない公務員として 副業が公平であり続けることの妨げになる可能性が高いからです なのでそういう可能性が高くない 親からの相続等のやむを得ない事情 そういったものを勘案して判断しなければならない このため届け出をし可否を判断するのです 公務員もいろいろありますので 副業の判断基準はかなり違うと思います 私が聞いた事例はかなり厳しいほうかなと思いますが

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    なるほど:1

    ID非公開さん

  • 農地に限らず、親から相続したアパートの経営とか、そういうのは届ければOKみたいですよ。

    なるほど:3

    claraさん

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