① 「雇用保険」に加入しなければ良い。 もし、 「雇用保険」に加入すれば、 それが最新の受給資格になるだけです。 ② 「①で雇用保険に加入しないようなアルバイトを199日後」まで行う。 ③ 「正当な理由のない自己都合退職」であれば、 ・「7日間の待期期間」 ・「2か月の給付制限期間」 が有るので、 ざっくり「67日間」受給できません。 そうすると、 (199日)+(67日)=266日 「基本手当」の受給期限は、 退職後1年以内ですので、 「所定給付日数:90日」であれば、 かなりギリギリの受給スケジュールになりますね。
手続き前は給付額にも影響ありません。しかし、中途半端に雇用保険に入ってしまうと、バイトの給料分も日額に影響しますので、少ない給料が反映されてしまいます。 雇用保険に入らない短期バイトで数週間ガッツリ稼ぐとかなら何の問題もないです。 退職から1年などの期間がありますので、それまでに受給終了するスケジュールでないといけません。200日なら大丈夫ですが、300日経ってからだと30日分も貰えません。
失業手当というものはないので、どんな場合でももらえません。基本手当なら話は別です。 「給付期間が90日」ではなく、それは基本手当の所定給付日数が90日ということです。雇用保険の基本手当は、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)のうちに所定給付日数である90日分を受け終わればいいのです。ただし、求職の申し込み(基本手当の請求)をしてから7日の待期があるのと、自己都合退職の場合はそこから2ヵ月又は3ヵ月の給付制限があるので、それを考慮に入れる必要があります。 求職の申し込みをするまでアルバイトをするのはあなたの自由です。アルバイト先で再び雇用保険の被保険者になった場合でも、アルバイト先を辞めた際に新たな受給権が発生しないのであれば、前職における受給権が有効です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
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