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残業代のことなんですが、週40時間以上から発生すると調べたら書いてあったのですが、9時5時の休憩除いて7時間労働なので、…

残業代のことなんですが、週40時間以上から発生すると調べたら書いてあったのですが、9時5時の休憩除いて7時間労働なので、週35時間になります。てことは、5時から6時まで残業した場合付かないってことですか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 通常残業手当は25%以上の割増を付ける事が義務ですが、週40時間から不足している分の残業は割増こそ付ける必要はないものの通常の時間給相当額の手当てを支給する義務があります。 質問の勤務形態なら週5時間までの時間外勤務は割増のない手当の支給、5時間を超えた分は25%以上の割増を付ける事になります。 (法定休日や深夜の労働は別途手当が上乗せされます)

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  • 法定外残業と法定内残業の違いです。 1日8時間、週40時間以上働くと法定外労働として時間給に割増賃金を入れて支払います。 これに達していないのが法定内残業で、割増賃金はありませんが通常の時間給はもらえます。 両方ともいわゆる残業です。

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  • 会社によりますが、法律上はつけなくてもいいようです。 自分のところも7時間30分です。30分はつきませんが働いています。

  • 先ず例えば、仮雇用契約で1日7時間労働、週35時間。 その条件で総支給25万円という契約が結ばれたいたら、それ以上働いたら残業になります。 そうなると残業代が出て当然です。

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